以前より話題にあったプロ向けファンドのパブコメが公表されました。
投資家規制については、プロ私募とベンチャーファンドの2つに分けられています。
両社に共通する点は、
・上場会社、資本金又は純資産5千万円以上の法人
・証券等口座開設後1年以上経過し、投資性資産を1億円以上保有する個人
・特例業務届出者の親会社等、子会社等、これらの役職員等
ベンチャーファンドは、上記に上場会社の役員、会社の財務等に1年以上直接携わった役職員等を特例的に追加されています。
これにより、一般の個人が投資することは難しくなりました。
12月21日までがパブコメの受付となっています。
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151120-1.html
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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