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閲覧数順 2024年04月19日更新

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不倫相手に起こした慰謝料請求訴訟を控訴しようか悩んでいます。

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不倫慰謝料問題
不倫相手に起こした慰謝料請求訴訟を控訴しようか悩んでいます。
夫の不倫相手に400万円の慰謝料を請求しました。

交際1年半で、旅行なども含め、確実にわかっている関係をもった回数は15回ほど。
私が関係を知ったときは、交際終了して数か月がたっていた。
子供が小さいので離婚はしておらず、家庭内別居。
交際中に離婚して一緒になってくれと夫に迫るなど悪質だった。
謝罪が無く、反省もしていない。
夫が総額200万円以上の家賃などを払っていた。
結婚7年目。子供がまだ生まれたばかり。
関係を知るまでは、夫婦円満だった。

以上のことを主張してきましたが、判決は、110万円。
離婚はしておらず、夫が反省して家事育児に全面協力していることと、交際期間が短かったことが理由でした。
離婚は確かにしていませんが、夫は反省して毎日努力しているだけです。
不倫相手は反省していると思えません。
110万円のうち、最低でも半分は夫が請求されたとして、残るは55万円ほどです。
納得できません。
不服申し立てて、控訴しようか悩んでいます。
この内容で110万円は低すぎないでしょうか?
控訴するほうが得なのか、控訴は面倒なものなのかも含め、アドバイスをください。
お願いします。







芭蕉先生

◆私が関係を知ったときは、交際終了して数か月がたっていた。

※交際が終了してから数ヶ月経ってから知ったのによく立証できましたね。

立派です。


◆交際中に離婚して一緒になってくれと夫に迫るなど悪質だった。

※これは基本過失に含まれる内容なので、あなたにとって悪質でも法理論としては悪質とまでは言えない内容です。


◆謝罪が無く、反省もしていない。

※謝罪をすれば反省しているとも限らないので、謝罪や反省に期待をしない方がストレスが溜まりません。


◆夫が総額200万円以上の家賃などを払っていた。

※夫が合意の上で支払っていたと思うので、慰謝料の算定には影響しません。

仮に夫が不倫相手に貸していたなどがあれば、夫が不倫相手に請求できます。


◆不服申し立てて、控訴しようか悩んでいます。この内容で110万円は低すぎないでしょうか?

※諸事情考慮して妥当だと思います。


◆控訴するほうが得なのか、控訴は面倒なものなのかも含め、アドバイスをください。お願いします。

※控訴の理由は法律上制限がないので、金額が低い!納得いかない!と言う理由でも控訴を申し立てることはできます。

しかし、その理由が控訴理由として裁判官を説得できる内容でなければ概ね棄却されてしまいます。

では、どのような理由なら控訴に妥当性があるかということになりますが、法律の解釈が誤っている場合に控訴に妥当性が出てきます。

本件を例にすると、15回の性交渉は不法行為に該当しない!の様な判決が出た時に、性交渉は不法行為に該当することを示す記述を添付し改めて15回の性交渉が不法行為に該当するかどうかを審議することになります。

よって、概ね妥当な金額で判決が出ている様なので、控訴棄却で悔しい思いをするより勝ちは勝ちと割り切って一審を受け入れた方が諸々良いと思います。












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