慰謝料を請求するのが恐喝? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

遠山 桂
遠山行政書士事務所 
岐阜県
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

慰謝料を請求するのが恐喝?

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
トラブルの示談書

傷害事件や不倫などの示談書作成の際に、クライアントからよく質問をされることがあります。


それは、「相手(加害者)に慰謝料を請求すると恐喝になるのですか?」というものです。


そういう質問が出るということは、被害者と加害者の当事者同士の交渉の過程で、恐喝という言葉が話題になることも多いということでしょう。


何らかの事件の被害者となった場合、その損害に応じた費用(慰謝料など)を加害者側に請求するのは、民法の不法行為規定にも定められた正当な権利といえます。


ですから、その損害賠償請求を行うことが恐喝になるはずはありません。


但し、いくら被害者側が正当な権利を行使する強い立場といっても、行き過ぎた言動はNGです。


例えば、被害者が加害者に対して、以下のようなことを言うのは恐喝や脅迫になってしまう恐れがあります。

「(慰謝料を払わないと)半殺しにするぞ!」
「(慰謝料を払わないと)怖い知り合いに頼んで締め上げるぞ!」
「(慰謝料を払わないと)家族や職場にヒミツを漏らしてメチャクチャにしてやる」 
などなど


被害に立腹して、怒鳴り散らしたくなる気持ちは理解できるところですが、それでも冷静さを失ってはいけないということですね。


また、欲をかいて過剰に慰謝料を高額請求するのも、争いを長期化させる原因となります。


落ち着いて損害額を算定し、常識の範囲内で慰謝料を請求するのなら、何の問題もありません。


図らずも慰謝料の金額で合意点が見出せない場合は、調停や訴訟など司法の力に頼るしかありません。


当事者同士による示談での早期解決を図るには、冷静さと相手側の事情にも配慮する姿勢が必要になるのです。

被害者が慰謝料を受け取る際の注意事項については、当職が運営する下記ページ(リンク先)をクリックしてご参照下さい。

<被害者の立場で示談書を作成する際、後日に恐喝扱いされないために>

http://www.jidan.biz/higai_jidansho_sakuseisezu.html

このコラムに類似したコラム

離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)

パート女性に不倫関係を職場にばらすと脅され 田中 圭吾 - 行政書士(2015/12/07 18:19)

1 家事調停の申立 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/25 15:45)

中国でカナダ人に性病をうつされた場合の損害賠償 田中 圭吾 - 行政書士(2013/04/17 13:29)

人事訴訟法、訴訟手続、その1 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/05 11:46)