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名義預金対策に信託

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税金

親が子供のために子供名義で貯金することはよくあります。


子供が大きくなったら使ってもらおうと考えて、小さいうちは親が印鑑や通帳を管理しています。


このようなケースで問題になるのが相続のときです。


名義は子供でも、実質管理しているのは親なので、親の預金でしょ といわれることがよくあります。


このような名義預金対策として、信託を利用すると回避することができます。


例えば、


委託者 父親

受託者 母親

受益者 子供


子供が18歳までは、受託者が管理するということにし、18歳になったら子供に通帳と印鑑を渡せばいいのです。


相続では、現預金の申告漏れが一番多いのです。


特にこの名義預金です。


名義預金対策に信託を利用するのも一考です。

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