親が子供のために子供名義で貯金することはよくあります。
子供が大きくなったら使ってもらおうと考えて、小さいうちは親が印鑑や通帳を管理しています。
このようなケースで問題になるのが相続のときです。
名義は子供でも、実質管理しているのは親なので、親の預金でしょ といわれることがよくあります。
このような名義預金対策として、信託を利用すると回避することができます。
例えば、
委託者 父親
受託者 母親
受益者 子供
子供が18歳までは、受託者が管理するということにし、18歳になったら子供に通帳と印鑑を渡せばいいのです。
相続では、現預金の申告漏れが一番多いのです。
特にこの名義預金です。
名義預金対策に信託を利用するのも一考です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)