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閲覧数順 2024年04月26日更新

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養育費決めて離婚半数以下(読売新聞9月9日)

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「4月施行の民法改正で、子どものいる夫婦が離婚する際、養育費や親子の面会交流について取り決めるよう定められたのに、6月までの3か月間で取り決めたのは全体の半数に満たなかったことが法務省の初の集計で分かった・・・」(読売新聞9月9日)

養育費の取り決めは49%
面会交流の取り決めは48%だったそうです。

取り決めをしないで離婚をした場合、その後に取り決めをすることや取り決めた内容を実行する可能性は確実に低くなるといえるでしょう。

私自身が調停を繰り返し、取り決め事項に双方やっと合意でき離婚が成立しました。
その後「養育費の不払率は8割を超える」という記事を読んで驚きました。
また、調停や裁判をしなくても公正証書を作成すればかなりの確率で不払が防げるということを知りました。
そして・・・公正証書作成をサポートする行政書士になりました。

離婚しても親子の関係は切れることはありません。
養育費で経済面からのサポート、面会交流で気持ちの面からのサポート。
どの子にも両親の愛情をたくさん受けて育ってほしいと切に願います 

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