沖縄の泡盛会社が、役員報酬と退職金の一部を否認され、過少申告加算税を含む1億3千万円を追徴課税されましたが、処分を不服として東京地裁で争っています。
ちなみに、親族の役員4人に計12億7千万円の基本報酬と、退職慰労金6億7千万円を支払っています。
法人税法では、不当に高額な部分は損金にしないという条文がありますが、上記のうち6億円が「不相当に高額」と判断され、経費として認められなかったとなっています。
給料が高いかどうかの判断は本当に難しいです。
役員として名前だけがあり、会社にも出てこず、実際何も仕事していない人に給料を払えば、確かにおかしいと思いますが。
この不相当に高額と認定された6億円の役員報酬は、おそらく賞与として認定された可能性があります。
税務調査では絶対に避けるべく役員賞与認定はつらいです。
この行方どうなるか見ものですが、この会社の従業員は複雑な気持ちでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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