あると綜合事務所『すらすら図解MBOのしくみ』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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あると綜合事務所『すらすら図解MBOのしくみ』

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すらすら図解 MBOのしくみ/中央経済社
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あると綜合事務所『すらすら図解

中央経済社、2012年、本文約160頁。

第1章 MBOの概要

第2章 MBOの形態・目的

第3章 MBOの手続と会社法

第4章 MBOの手続と金融商品取引法

第5章 MBOのファイナンス

第6章 MBOにおける企業価値評価

第7章 MBOの会計・税務

第8章 MBOと相続・事業承継

MBOの法的スキームとして、全部取得条項付種類株式+スクィーズ・アウト(産活法21条の3)、株式交換、現金対価の方法がある。現金対価の場合、税法上、原則として、適格組織再編の要件を満たさない。

本稿では、公開買付けを行った場合の「応募株券の保管」との記載があるが、上場会社では、株券不発行会社とされて、社債、株式等の振替に関する法律により、対抗要件を備えるので、上記記述は間違っている。

本稿では指摘されていないが、以下の点を指摘することができる。

相続税対策として、創業家がいったん株式を上場し、上場株式は時価評価額(市場価格)となるから、相対的に相続税が安くなる。相続後、MBOをして、いわば「買戻し」して、再び、創業家がオーナーとなるという手法がある。なお、創業者が株式を持っている場合には純資産評価額等が基本となり、株式の評価額が相対的に高くなる。また、創業家の持ち株会社は、特定株式保有会社・特定資産保有会社として、相続税評価額が高くなる。

 転換社債型新株予約権付社債という記載があるが、間違いである。会社法では、取得請求権付新株予約権付社債である。なお、今でも、新株予約権のことを「ワラント」と呼ぶ。

 「端株」という記載があるが、間違いである。会社法では、「1株に満たない端数」と呼ぶ。

MBOのしくみ』