4月からの消費税について - 歯の美容・審美歯科治療 - 専門家プロファイル

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4月からの消費税について

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審美歯科 コラム

こんにちは。ティースアートのDr.TSUBAKIです。

いよいよ4月からの消費税8%が近づいてきました。日用品の駆け込み需要もピークを迎えているようです。

他の業種と同様に、歯のホワイトニングも3月中の施術に関しては消費税が5%ですが、4月1日からの施術は消費税が8%になります。

ティースアートでも消費税UPの前にホワイトニングをお受けになりたいという方が多く、かなり混み合ってきています。すでに一部の店舗では、3月中のご予約がお取りできないところも出てきています。特にお時間の長いブライトホワイトは、ご予約がお取りできるところが少なくなってきており、ご希望の方はなるべく早めのご予約をお願いいたします。なお店舗によってはキャンセル待ちもお受けしております。

また3月のご予約をキャンセルされて4月にご変更される場合も、消費税は8%になってしまいますので、ご注意ください。

皆さまのご来店をお待ちしております。

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(東京都 / 歯科医師)
ティースアート ティースアート代表

米国の最先端ホワイトニングを日々研究、提供しています

日本で最初のホワイトニングサロンを銀座にオープンさせて以来、講演活動などを通して国内のホワイトニングを牽引しています。常に新しい技術を習得することを心がけており、年2回アメリカの審美学会に出席、日本人の歯を白くすることに貢献しています。

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