Blog201402、信託法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

Blog201402、信託法


信託業法
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

その他、信託に関する法律として、投資信託及び投資法人に関する法律、資産の流動化に関する法律があります。これについては、金融法で掲載しました。


信託業法
今月は、信託業法の条文を読みました。
信託業法
(平成十六年十二月三日法律第百五十四号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年九月十二日法律第八十六号 (未施行)
平成二十五年六月十九日法律第四十五号 (一部未施行)
平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 (未施行)
 
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 信託会社
  第一節 総則(第三条―第十六条)
  第二節 主要株主(第十七条―第二十条)
  第三節 業務(第二十一条―第三十一条)
  第四節 経理(第三十二条―第三十五条)
  第五節 監督(第三十六条―第五十条)
  第六節 特定の信託についての特例(第五十条の二―第五十二条)
 第三章 外国信託業者(第五十三条―第六十四条)
 第四章 指図権者(第六十五条・第六十六条)
 第五章 信託契約代理店
  第一節 総則(第六十七条―第七十三条)
  第二節 業務(第七十四条―第七十六条)
  第三節 経理(第七十七条・第七十八条)
  第四節 監督(第七十九条―第八十四条)
  第五節 雑則(第八十五条)
 第五章の二 指定紛争解決機関
  第一節 総則(第八十五条の二―第八十五条の四)
  第二節 業務(第八十五条の五―第八十五条の十七)
  第三節 監督(第八十五条の十八―第八十五条の二十四)
 第六章 雑則(第八十六条―第九十条)
 第七章 罰則(第九十一条―第百一条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう(2条1項)。
「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許又は第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう(2条2項)。
「管理型信託業」とは、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう(2条3項)。
一  委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。)が行われる信託
二  信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託
「管理型信託会社」とは、第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう(2条4項)。
「外国信託業者」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者(信託会社を除く。)をいう(2条5項)。
「外国信託会社」とは、第五十三条第一項の内閣総理大臣の免許又は第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう(2条6項)。
「管理型外国信託会社」とは、第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう(2条7項)。
「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金融商品取引法 第二条第五項 に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く。)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業をいう(2条8項)。
「信託契約代理店」とは、第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう(2条9項)。
 また、信託業法は、顧客と信託会社との間の紛争に関して、「指定紛争解決機関」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」などを定めている。


金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
今日は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の条文を読みました。
金融機関は認可を受けて、信託業などを兼営できることを定めている法律である。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和十八年三月十一日法律第四十三号)
最終改正:平成二五年六月一九日法律第四五号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年九月十二日法律第八十六号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 業務(第四条―第六条)
 第三章 監督(第七条―第十二条)
 第四章 指定紛争解決機関(第十二条の二―第十二条の四)
 第五章 雑則(第十三条―第十五条)
 第六章 罰則(第十五条の二―第二十四条)


(兼営の認可)
第一条  銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法 第二条第一項 に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
一  信託業法第二条第八項 に規定する信託契約代理業
二  信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等(金融商品取引法 第六十五条の五第一項 に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)
三  財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
四  財産に関する遺言の執行
五  会計の検査
六  財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
七  次に掲げる事項に関する代理事務
イ 第三号に掲げる財産の管理
ロ 財産の整理又は清算
ハ 債権の取立て
ニ 債務の履行
2  金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
二  申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。

信託業法、金融商品取引法が準用されている。