農地法、農地の権利移動・転用の制限 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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農地法、農地の権利移動・転用の制限

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農地法、農地の権利移動・転用の制限

農地法の 第2章 権利移動及び転用の制限等(第3条―第15条)


(定義)
第2条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2  この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族をいう。
一  疾病又は負傷による療養
二  就学
三  公選による公職への就任
四  その他農林水産省令で定める事由
3  この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法 第2条第5号)でないものに限る)又は持分会社(会社法第575条第1項)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一  その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあっては農業と併せ行う農業協同組合法 第72条の8第1項第1号 の事業を含む。)であること。
二  その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあっては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であるもの(チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の2分の1未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であるもの)、持分会社にあっては、チに掲げる者の数が社員の総数の4分の1以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の2分の1未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の4分の1以下であるもの)に限る。)。
イ その法人に農地・採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となっている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地・採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地・採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第3条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地・採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行っている個人
ヘ その法人に農業経営基盤強化促進法 第4条第2項第3号 に掲げる事業に係る出資を行った同法第8条第1項 に規定する農地保有合理化法人
ト 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
チ その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であって、政令で定めるもの
三  その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
4  法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

   第2章 権利移動及び転用の制限等

(農地・採草放牧地の権利移動の制限)
第3条  農地・採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
一  第46条第1項又は第47条の規定によって所有権が移転される場合
二  第36条第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
三  第37条から第4条までの規定によって第37条に規定する特定利用権が設定される場合
四  第43条の規定によって同条第1項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合
五  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六  土地改良法 、農業振興地域の整備に関する法律、集落地域整備法 又は市民農園整備促進法 による交換分合によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七  農業経営基盤強化促進法第19条 の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号 の権利が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第9条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第2条第3項第3号 の権利が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第8条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第5条第8項 の権利が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 による農事調停によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一  土地収用法 その他の法律によって農地・採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二  遺産の分割、民法 第768条第2項 (同法第749条 及び第771条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3 の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三  農業経営基盤強化促進法第8条第1項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第11条の12 に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第4条第2項第1号 に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四  農業協同組合法第10条第3項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第2号 若しくは第2号の2 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五  地方自治法 第252条の19第1項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第19条 の規定に基づいてする同法第11条第1項 の規定による買入れによって所有権を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項 に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地・採草放牧地の所有者から同項 の委託を受けることにより第1号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号 に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三  信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合
四  第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  農地・採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七  第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地・採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地・採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3  農業委員会は、農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。
一  これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地・採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二  これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三  これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4  農業委員会は、前項の規定により第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地・採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5  第1項の許可は、条件をつけてすることができる。
6  農業委員会は、第3項の規定により第1項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地・採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
7  第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(農地・採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
第3条の2  農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者に限る。次項第1号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一  その者がその農地・採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地・採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二  その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合
三  その者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2  農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第3項の規定によりした同条第1項の許可を取り消さなければならない。
一  農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地・採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
二  前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったとき。
3  農業委員会は、前条第3項第1号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあった場合において、その農地・採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地・採草放牧地の所有者に対し、当該農地・採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農地・採草放牧地についての権利取得の届出)
第3条の3  農地・採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地・採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2  農業委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その農地・採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地・採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農地の転用の制限)
第4条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従って農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第5項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二  国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三  農業経営基盤強化促進法第19条 の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号 の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第5条第8項 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六  土地収用法 その他の法律によって収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七  市街化区域(都市計画法 第7条第1項 の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項 の規定による協議が調ったものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項 の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項 の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項 の市街化調整区域をいう)内にある政令で定める農地以外の農地にあっては、次に掲げる農地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3  都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
4  第1項の許可は、条件を付けてすることができる。
5  国又は都道府県が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもって同項の許可があったものとみなす。
6  第3項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。

(農地・採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従ってこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  国又は都道府県が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二  農地・採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第19条 の規定による公告があった農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号 の権利が設定され、又は移転される場合
三  農地・採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第2条第3項第3号 の権利が設定され、又は移転される場合
四  農地・採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第5条第8項 の権利が設定され、又は移転される場合
五  土地収用法 その他の法律によって農地・採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六  前条第1項第7号に規定する市街化区域内にある農地・採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項 の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地・採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる農地・採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地・採草放牧地
ロ イに掲げる農地・採草放牧地以外の農地・採草放牧地で、集団的に存在する農地・採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地・採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地・採草放牧地以外の農地・採草放牧地にあっては、次に掲げる農地・採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地・採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地・採草放牧地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地・採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地・採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地・採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六  仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作・養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七  農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3  第3条第5項及び第7項並びに前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
4  国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもって第1項の許可があったものとみなす。
5  前条第3項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。