この時期は医者も自営業者として確定申告します。
医者の場合、通常の計算方法とは別に
「概算経費」なる所得の計算方法があります。
一定の収入以下の場合、
経費はこれぐらいでいいですよ、という制度です。
実際にかかった経費と概算経費を比較して
どちらか有利な方を選択できる制度です。
その経費割合ですが、次のとおりとなっています。
社会保険診療報酬(A) 概算経費率
2500万円以下 (A)×72%
2500万円超3000万円以下 (A)×70%+50万円
3000万円超4000万円以下 (A)×62%+290万円
4000万円超5000万円以下 (A)×57%+490万円
例えば、社会保険診療収入5000万円の場合、
概算経費は3340万円です。
さすがに、これだけ優遇されていると
世間の目も厳しいものがあります。
平成26年からは、多少変更されますが
まだまだ有利な制度であることには変わりありません。
租税特別措置法には、
他にも特定業界有利な制度があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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