- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
前回は、大分県のマンションを購入したDさんが、
欠陥があまりにも多いことから、
裁判を起こす決断に至ったところまでをお話しました。
では、Dさんは誰を訴えたのか!?
数々の欠陥は、作り手に責任があると考え、
建物の引き渡しを受けた4年後、
設計者と施工者を訴えた!
売主は訴えなかったのである!
今回の売主とは、個人の方で、
いわゆるオーナーチェンジという形態であった。
大分地方裁判所、
福岡高等裁判所。
がともに、下した判断はこうだ。
「 瑕疵担保責任を追及する権利を譲り受けていない。 」
「 設計者、施工者の不法行為責任とまではいえない。 」
といずれの裁判所も訴えを退けた。
当然のことながら、納得のいかないDさんは、
最高裁に上告をする。
ここで、事態が一転したのである。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」