住宅会社の欠陥責任★その6 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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住宅会社の欠陥責任★その6

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、大分県のマンションを購入したDさんが、

欠陥があまりにも多いことから、

裁判を起こす決断に至ったところまでをお話しました。


では、Dさんは誰を訴えたのか!?

数々の欠陥は、作り手に責任があると考え、

建物の引き渡しを受けた4年後、

設計者と施工者を訴えた!


売主は訴えなかったのである!

今回の売主とは、個人の方で、

いわゆるオーナーチェンジという形態であった。


大分地方裁判所、

福岡高等裁判所。

がともに、下した判断はこうだ。


「 瑕疵担保責任を追及する権利を譲り受けていない。 」

「 設計者、施工者の不法行為責任とまではいえない。 」

といずれの裁判所も訴えを退けた。


当然のことながら、納得のいかないDさんは、

最高裁に上告をする。

ここで、事態が一転したのである。



住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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