- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
前回は、建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、
建築のプロへの責任追及として裁判となるケースで、
判例によって裁判官の判断があいまいであることを、
お伝えしました。
そのあいまいさを最高裁がくつがえし、
明確な定義づけをしたのです!
それは、ある裁判が発端だった。
その裁判とは、
大分県に建築された鉄筋コンクリート造の
マンションに係るものだった。
原告である、Dさんは、
投資目的で、このマンションをとある個人から購入した。
しかし、
このマンションには、多くの欠陥が存在していたのだ!
その欠陥とは、例えば、
外廊下やバルコニーの手すりがぐらついていたり、
床のスラブにたわみやひび割れが出てきたり、
壁のコンクリートの充てん不足で、雨漏りも発生。
その他にも欠陥があった。
そのため、その補修を幾度となく行ってきた。
Dさんは、あまりにも欠陥が多いことから、
裁判を起こす決断に至ったのである!
誰を訴えたのか!?
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」