住宅会社の欠陥責任★その7 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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住宅会社の欠陥責任★その7

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、大分県のマンションを購入したDさんが、

裁判を起こし、地方裁判所、高等裁判所、

ともに訴えを退けられ、最高裁に上告した

ところまでを話しました。


では、最高裁はどういう決断を下したのか!?

地方裁判所、高等裁判所、

共に、「 責任追及ができない 」

という判断に対し、

高等裁判所に差し戻しを行ったのだ!


直接、契約関係がある場合に責任を問われる、

「 瑕疵担保責任 」 と違って、

「 不法行為責任 」 には、

「 建物の基本的な安全性 」 という、

一定の判断基準がある、

というものだった。


これには、大きく、2つの意味があって、

1つ目は、

危険な建物を作った不法行為責任は、

誰からも問われる。

いわゆる、建物の所有者からだけではなく、

例えば、賃貸住宅の入居者からも、

訴えられる可能性がある。

ということ。


2つ目は、

責任が違法性の大小にかかわらず、

「 基本的な安全性 」

にかかわるかどうかで判断される。

というもの。


ということは、

安全でない建物、欠陥住宅を造ってしまった場合、

誰からでも訴えられる可能性がある。

ということです。


当然といえば、そうであるが、

今までの、地方裁判所、高等裁判所の判断は

そうではなかった。

まさしく、「 怒りのやり場がない。 」

ということ。


それを、最高裁がくつがえした。

今後の裁判所の判断を変える、

決定的な判例である。



住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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