- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
前回は、大分県のマンションを購入したDさんが、
裁判を起こし、地方裁判所、高等裁判所、
ともに訴えを退けられ、最高裁に上告した
ところまでを話しました。
では、最高裁はどういう決断を下したのか!?
地方裁判所、高等裁判所、
共に、「 責任追及ができない 」
という判断に対し、
高等裁判所に差し戻しを行ったのだ!
直接、契約関係がある場合に責任を問われる、
「 瑕疵担保責任 」 と違って、
「 不法行為責任 」 には、
「 建物の基本的な安全性 」 という、
一定の判断基準がある、
というものだった。
これには、大きく、2つの意味があって、
1つ目は、
危険な建物を作った不法行為責任は、
誰からも問われる。
いわゆる、建物の所有者からだけではなく、
例えば、賃貸住宅の入居者からも、
訴えられる可能性がある。
ということ。
2つ目は、
責任が違法性の大小にかかわらず、
「 基本的な安全性 」
にかかわるかどうかで判断される。
というもの。
ということは、
安全でない建物、欠陥住宅を造ってしまった場合、
誰からでも訴えられる可能性がある。
ということです。
当然といえば、そうであるが、
今までの、地方裁判所、高等裁判所の判断は
そうではなかった。
まさしく、「 怒りのやり場がない。 」
ということ。
それを、最高裁がくつがえした。
今後の裁判所の判断を変える、
決定的な判例である。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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