- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ビジネス法務2010年8月号、会社法と金商法の交錯
和田「会社法と金商法の交錯 第3回 発行会社の株主等に対する民事責任(上)-不実開示責任に関する比較法的考察を中心に」
金融商品取引法に基づいて、発行会社が不実開示をした場合、株主(投資家)が発行会社に対して損害賠償請求できるというのは、株主は残余財産に対する分配を期待できる地位に過ぎないという会社法の本来の命題と矛盾するのではないかという論者の問題意識で、イギリス法を取り上げて論じている。
もっとも、金融商品取引法の規定は、上場企業に限って、発行会社が投資家に対する書類に不実の開示をした場合に、一種の不法行為に基づく損害賠償請求の特別な規定であると解されるから、上記のような会社法の
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命題とは矛盾しないと思われる。現にアメリカ法は、同様の法制度になっている。
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