借地物件の地主の承諾1 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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借地物件の地主の承諾1 〜メルマガより〜

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投資全般
【EMPメルマガバックナンバー 2005/8/12号】


借地の物件は、土地がついていないため、
以下のような投資物件としてのメリットがあります。

・ 一般的に物件価格が安い

・ 購入時の取得税、登記費用が安い

・ 土地部分の固定資産税・都市計画税の納税がない


(以前のメルマガでもご説明したように)定期借地権の物件は少なく、
ほとんどが普通借地権の物件ですから、
建物が朽ち果てて倒壊するまでは土地を借り続けることが出来るので、
ほとんど土地所有権と同じように使用することができます。


デメリットとしては、

・  購入時の銀行借り入れが難しく現金での購入になる

・ 月々、地代の支払いがある

・ 土地賃借権の契約更新時には更新料が必要


権利関係で注意しなければならないのが「地主さんの承諾」です。


賃借地上にある建物の売買がなされた場合、特別の事情でもない限り、
土地賃借権もいっしょに譲渡されたものと見られます。


そして、このような場合には、建物の売主(土地賃借人)は建物の買主に対し、
土地賃借権の譲渡につき地主(土地賃貸人)の
承諾を得る義務を負うとされています。


>>>続く


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