- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
瓦礫の下の方の生存率は3日を過ぎると非常に厳しくなります。
中国が面子にこだわず、早急に受け入れをしていたなら多くの方を救えたでしょう。
そもそも中国という国は世界の非常識です。
ほんの50数年前に中国は武力を持たない仏教国チベットに侵攻し、チベット人を迫害していたことは世界の常識でした。
チベットのお坊さんのなかでも政治犯として捕らえられている方は、筋肉増強剤などの実験にされており、女性に対する迫害はここでは語れないほどです。
それを内政問題だなどと言っているのですからあきれます。
さて、本題です。
先日相談されたのは50歳代の男性です。
ご相談者の18歳の娘さんが、30歳代後半の既婚している塾の講師と不倫をしていることがわかったのです。
相手の奥さんから相談者に連絡があり判明したのです。
相談者は娘さんの交際相手に慰謝料を請求できないかと当事務所に相談されました。
この場合、娘さん、またはその両親から相手の男性に対して慰謝料を請求できるのは、淫行条例違反の場合です。
淫行とは18歳未満の少女に対して脅迫的言動や自己の性欲を満たすためだけに性的関係をもつことです。
お聞きする限り、彼らは恋愛関係のようですし、年齢的にも、今回の場合は淫行とは言い難いでしょう。
対して、奥さんは娘さんに対して慰謝料請求が可能です。
ですが、本人が学生で支払い能力がありませんから、裁判になったとしても大きな額にはならず、状況からして認められない可能性もあります。
相手の男性の責任が大きいようなので、その点を強調して協議し、最終的に示談書なりを交わされるのがいいでしょう。
不倫相談は下記へ!
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