ストレス性疾病への保障の対応、保険会社で温度差 - 生命保険・医療保険全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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ストレス性疾病への保障の対応、保険会社で温度差

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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。 

  

  今回のコラムは、「ストレス性疾病への保障の対応、保険会社で
  温度差」についてお伝えいたします。

  うつ病などの精神障害に対する保障に関して、保険会社でかなり差が
  出てきています。

  1.積極的に保険金支払い対象にする保険会社
  2.支払対象外とする保険会社

  1の例として、代表的な保険商品を2つ。

  ・プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険
   「新・家族収入保障保険」・・・障害基礎年金の障害等級1級、2級に
   該当した場合などの「就労不能障害年金」が給付されるが、
   うつ病などで障害等級1級、2級に該当、もしくは入院した場合にも、
   3年間の「特定障害年金」が給付される。

  ・チューリッヒ生命保険 「終身医療保険プレミアム」
   うつ病や統合失調症などのストレス性の疾病にかかった場合の
   入院限度日数を最長1年間(それ以外の疾病の入院限度は
   60日型か120日型かを選択)とする医療保険。

   これらの保険商品が、精神障害への対応を積極的にしている背景として、
   患者数の増加がある。
   不安に感じる人が多くなれば、保険として確保したいと考える人の割合も
   当然高くなるわけだ。

   厚生労働省の調査によると、うつ病を含む気分障害の患者数は、2011年
   で958,000人。1999年の441,000人から倍増しており、就業不能になる人の
   割合も高い。

   2として、代表的な例を2つ。

  ・日立キャピタル損害保険 「就業不能保険・リビングエール」の
   「精神障害補償特約」の販売を中止
   この特約は、うつ病などでいかなる職業にも就けない状態という医師の
   診断書があれば、自宅療養でも2年間給付が受けられるという特約。
     
  ・ライフネット生命 「就業不能保険・働く人への保険」は精神障害を
   支払対象としていない。
      
   精神的な疾病は、発症時期の特定が難しく、医師の診断=患者の自己
   申告になりやすく告知義務違反が疑われる可能性が高い。
   また、患者数の見通しが立てにくく、病気を判断する医学的な根拠が明確
   でないためだ。
     
   不安産業の極みである保険商品、心配すればするほど、保険料が高くなる。
   保険加入の最大の目的は、万が一があった時の経済的な補填です。
   ご自身でリスクを見極めた上で、精神疾患に対する保障を確保するべきか
   を熟考していただきたいと思います。

  

   ご質問やご不明な点がありましたら、
   お気軽にご連絡下さい。
    メール:waku@bys-planning.com
    Tel:06-4305-4425

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