いったん定められた養育費の額の増減について - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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いったん定められた養育費の額の増減について

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・いったん定められた養育費の額の増減について

・養育費の減額が認められる場合の具体的事実

 義務者の失業・大幅な収入減少

 権利者が就職して働きだしたこと(例えば、子が保育園に入園して権利者が働きだした場合)、権利者の大幅な収入増加、

 権利者の高額な医療費、

 子が権利者(それまでの同居親)から義務者(それまでの別居親)と同居するようになった場合。この場合には、義務者と権利者が入れ替わる。

 

 

・養育費の増額の場合

 学費(私立の中学高校や大学への入学)、

義務者や子の高額な医療費

 

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