- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
・いったん定められた養育費の額の増減について
・養育費の減額が認められる場合の具体的事実
義務者の失業・大幅な収入減少
権利者が就職して働きだしたこと(例えば、子が保育園に入園して権利者が働きだした場合)、権利者の大幅な収入増加、
権利者の高額な医療費、
子が権利者(それまでの同居親)から義務者(それまでの別居親)と同居するようになった場合。この場合には、義務者と権利者が入れ替わる。
・養育費の増額の場合
学費(私立の中学高校や大学への入学)、
義務者や子の高額な医療費
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