- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(家事調停委員の専門的意見の聴取)
家事事件手続法第264条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる(家事事件手続法264条1項)。
2 前項の規定により意見を聴取する家事調停委員は、家庭裁判所が指定する。
3 前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べるものとする。
この場合、いつも家事調停を担当している調停委員ではない別の調停委員が指名され、専門的な意見を述べることとなる。例えば、財産分与の対象となる不動産の価格について、不動産鑑定士である家事調停委員が指名され、意見を述べる場合などがある。
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