遺言執行者を解任することはできますか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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遺言執行者を解任することはできますか?

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遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。利害関係人としては、相続人・受遺者等が考えられます。その他正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。

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