「システム開発契約の裁判実務からみた問題点」判タ1317号 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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「システム開発契約の裁判実務からみた問題点」判タ1317号

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債権回収

今日は、上記論文を読みました。

コンピューター・ソフトウェアについて、勉強をしたくて読みました。

著者は平成19年までの裁判例を分類して、コンピューター・ソフトウェア紛争を複数の段階に分けて、契約締結時、契約継続中、契約完了後の紛争類型に分類しており、斬新な試みといえるでしょう。

ただし、どの時点に紛争の根本的な争点があったかは、契約の全部の過程を見てみないとわからないことも多く、あくまでも裁判官の争点整理の目安程度の指針ではないかと思います。あまり早期に争点を確定させようとすることは、かえって事件の本質を見誤る危険性があります。

どの段階でも、当該コンピューター・ソフトウェア契約の内容が問題となるからです。

当事者も、どれか1つの争点に絞るのではなく、逆に上記の3つの段階、それぞれで攻撃防御の主張立証を尽くすようにしたほうがよいと思われます。

 

 

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