期限の利益の喪失 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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期限の利益の喪失

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期限の利益の喪失とは?
通常は住宅ローンを借りるときには、
住宅ローン信用保証の保証を受けています。

これは、
万が一ローン借り入れ者が支払えなくなった時、
その借入者に代わって
住宅ローン信用保証から銀行へ
代位弁済される仕組みになっています。


ご存じない方が多いのですが、
銀行は1円も損をしないようになっています。


この代位弁済をする前に予め、
3ヶ月とか6ヶ月の支払猶予期間を設けているのです。


そうしなければ、
たとえば引き落とし口座に入金し忘れた時など、
一回でも遅れたら
「もう分割払いはできませんよ」
と言われても困ってしまいます。


そこで、
通常の銀行は3回から6回までは
支払を猶予してくれるのです。


つまり、
この期限の利益とは住宅ローンを借入している側の
支払いを待ってもらえる権利です。


「3回までは遅れても、
また払えば今まで通りの分割返済を認めますよ」


ということは逆に言えば
「3回以上遅れたら、
もう分割の支払は認めません。
一括請求しますよ」
ということになるのです。

住宅を失いたくない方は
この
「期限の利益の喪失通知」
を受け取る前に相談してください。


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