実例で検証 薬事法&景品表示法~媒体別に同商品で商品価格が違う場合~
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実例で検証 薬事法&景品表示法
~媒体別に同商品で商品価格が違う場合~
【検証実例 1】景品表示法
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栄養機能食品・ソフトカプセルタイプ
複合ポリフェノール+ビタミンC(栄養機能成分)
キャッチコピー
複合型ポリフェノールと
ビタミンCのチカラで抗酸化作用*を保ちます
*注釈:「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けると共に、
抗酸化作用を持つ栄養素です。」
新聞折込み限定:約2週間分が500円
インターネット申込み:約2週間分が1500円
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【上記のように媒体別に商品価格を変えてよいのか?】
⇒媒体別で、価格が違うことは、景品表示法上問題ありません。
*念のため、消費者庁に確認したところ、同じく問題なし
との回答
そして、二重価格表示をする場合どうなるのか?
【二重価格表示】
通常1980円
*二重価格表示の規定を守りながら、価格表示をすれば
こちらも合法です。
新聞折込み限定:
通常1980円⇒約2週間分が500円
*期間設定をすること
インターネット申込み:
通常1980円⇒約2週間分が1500円
*期間設定をすること
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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