- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○ 不実表示を理由とする意思表示の取消
○ 消費者契約法の民法への取り込み
不当条項規制は、大学の学費返還請求訴訟、敷金返還請求訴訟などにおいて活用されてきた。
(1)消費者契約法を民法に取り込もうとした理由
① 実現可能性
② 消費者契約法で規定され発展してきた契約一般に妥当するルールを民法に取り込む。従来の民法は対等当事者の取引を念頭に置いてきたが、当事者間には情報や交渉力の格差があるという消費者契約法の理念が民法に取り込まれることになる。
③ 消費者契約法の自由権(自己決定権)は民法と共通する。これに対して、借地借家法は生存権、労働契約法は社会権のルールであり、異なる原理が支配している。
1-5-15 不実表示
1 消費者契約法4条1項1号 事業者の故意・過失を問わずに、不実表示により、消費者は意思表示を取消すことができる。
2 消費者契約法の断定的判断の提供・困惑による取消権を民法に取りこむ。消費者に限らず、一般法化する。詐欺に至らない程度でも、不実表示で救済するようにする。なお、アメリカ法の判例法理参照。
消費者に限定しなくなるから、事業者間の取引についての特則が商法に置かれる予定。
3 松本教授によれば、消費者契約法を民法に取り込み一般法化した場合、消費者が事業者に不実表示をした場合、事業者が意思表示を取消できることとなって、今よりも、事業者に大きな武器を与える懸念がある。なお、現行民法では、事業者は民法95条の錯誤無効を主張しても、重過失により、事業者の主張が認められない。
4 消費者が消費者に対して不実表示がなされた場合、消費者契約法では取消できない。
これに対して,民法改正提案では、意思表示を取消できる。松本教授は、この場合の不都合を指摘される。
5 松本教授は、零細事業者の保護は、不実表示としてではなく、情報提供義務や説明義務の問題として扱うべきという意見。
6 磯村教授によれば、消費者が事業者に不実表示した場合には、事業者には調査義務があるのだから、そのような場合には特則を設ければよいとの意見である。
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