里親手当が課税対象!? - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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里親手当が課税対象!?

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ある人が、昨年里子を預かりました。

里子って、名前はよく聞くけど、どんな人の事なんでしょう?



子どもを他家へあずけて養わせることを里子に出すといい,養育する側を里親という。里子・里親の制度は古く,京都の公卿社会では,幼年の間だけ近郊の農家へ里子に出す風習があった。あずける側は里扶持(さとぶち)などといって養育料を出す風があった。武家の間でも家臣や百姓などに里子に出し,京都,大阪,江戸の町屋では子どもを近郊の村々の農家へあずけ,手習いをするころに実家へ戻す風があった。里子をあずかるほうは実子がない場合とか,乳のある女が乳をのませるなどという意味もあったが,子どもをあずかることによって若干の収入を得ること,また将来の労働力の確保を期するというものが多かった。



想像していたものと、まったく違っていました。私は孤児を勝手に連想していました。

ところで、この里親になると手当が支給されるのです。

それが、税法上課税されると昨年12月に発表されています。



里親について

里親が都道府県等から支弁を受ける措置費等については、児童福祉法第57条の5第1項(租税その他公課の非課税等)に規定する「支給を受けた金品」には該当せず、課税の対象になります。
里親の業務は、ファミリーホーム事業と類似していますが、社会福祉法で社会福祉事業には位置づけられていないため、事業を行っているとは言えず、支弁を受ける措置費等については、その者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなります。



支給を受けた金品って、恐らく実費弁賞的なものでしょう。普通に考えて、こんなことで利益を

得ようと考える人はいないのではないでしょうか・・・・・

でも、法律で決まったことですからしょうがありません。でも、これって計算が面倒ですね。



食費、光熱水費の算定法

食費、光熱水費など家族全員が使う費用については、家族人数の頭割りで算出し、必要経費として計上する方法が考えられますが、適否については、税理士や税務署に相談してください。




家計簿をつけた経験がある人じゃないと務まりませんね。

給与所得者でこの利益が20万円以下になる人や、もともと非課税の人

ならいいかもしれませんが、他はちょっと酷なんじゃないかと思ったものでした。



日本の税制は、お金を払う(寄附金を1万円出す)場合の優遇措置はあっても、

ボランティアで、労働を提供する場合の手当がまったくないですね。

そっちの方が、ずっと貴いことだと思うのですが・・・




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