- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
借金がなくなるかどうか,過払金が発生するかどうかは,貸金業者等の貸付利率の高さ,業者への返済の期間の長さ,毎月の返済額等で決まります。すなわち,貸付利率が高くて,返済期間が長くて,毎月の返済額が多いと過払金が発生しやすくなります。
かつて多くの貸金業者は,利息制限法で定められた利率を超え,出資法の定める当時の上限金利である29.2%以内で貸し付けを行っていました。借入金利が上限金利の29.2%に近ければ近いほど過払金が発生しやすくなり,発生した場合もその額が多くなります。
また,利息制限法を超える高金利で借入・返済が行われていた期間が長ければ長いほど過払金が発生しやすくなり,発生した場合もその額が多くなります。一般的には,利息制限法を超える高金利で借入・返済が行われていた期間が5年を超えると過払金が発生する可能性が出てきます。この期間が20年~30年を超えるような場合,多額の過払金が発生する可能性が非常に高くなります。
さらに,毎月の返済額が多ければ多いほど返済していた総額が多くなり,過払金が発生する可能性が高くなります。
いずれにせよ引き直し計算をして過払金がいくら発生するかを正確に計算する必要があります。
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