- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貸金業者等が開示してきた取引履歴(貸金業者等がお客様への貸付日・貸付金額、お客様からの返済日・返済金額等の情報を時系列に沿って記録したもの)をもとに、利息制限法に定められた利息に基づいて、借金の残額を正しく計算し直します。これを引き直し計算といいます。通常、引き直し専用のプログラムを入れた表計算ソフト等に、貸付日・貸付金額、返済日・返済金額という情報を弁護士事務所で1つずつ入力していきます。
利息制限法とは、お金の貸し借りを行う場合の利息及び遅延損害金の利率について、規制を加えた法律のことです。利息制限法1条によれば、上限金利は、
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
と決まっています。当該利息を超える利率の場合はその超過した部分について無効となります。
よって、貸金業者等から利息制限法を超える利率で借り入れ、それを全部完済した場合は、利息を払い過ぎています。したがって、引き直し計算を行うと過払金が発生します。
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