遺留分減殺請求権行使の方法

-

公開日時
2012/10/03 10:15

7 遺留分減殺請求権行使の方法

 遺留分減殺請求権は,必ずしも裁判上行使する必要はなく,遺贈等を受けた者に対して,意思表示することをもって足ります(最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁)。

相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合における遺産分割協議の申入れには,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると解釈されます(最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁)。相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合,遺留分減殺請求権を行使しなければ,遺産分割の対象となる財産が存在せず,したがって遺産分割協議の申入れもすることができないためです。

 これに対して,遺言や生前贈与の無効の主張には,原則として遺留分減殺請求の意思表示を認めることはできないものと考えられます。なぜならば,遺留分減殺請求は有効な遺贈や生前贈与によって相続財産から離脱した財産の回復を目的とするものであり,遺贈や生前贈与が有効であることを前提にしていると解されるためです。

このコラムの執筆専門家

村田 英幸(弁護士)

村田法律事務所 弁護士

交通事故被害者の痛みを理解し、「損」をしない解決策を提案!

交通事故でのトラブルや離婚問題など、一人で悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか? 弁護士への相談というのは決して敷居が高いものではありません。依頼者の気持ちを理解し、「損」をしないアドバイスをご提供します。ぜひ、お気軽にご相談ください。

村田 英幸
遺留分について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。