借地権の贈与手続きについて

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私の親戚名義の借地権と建物を、私の名義に変更したいのです。
(贈与税が高額になるのは承知しています・・・)
本来であればなるべく費用を節約したいので、自分で出来る範囲の手続きはしたかったのですが時間に余裕がありません。
手続きの依頼は税理士?司法書士?会計士?
どのような方にお願いするのがベストなのでしょうか?

借地権の贈与契約について

(5.0) | 2009/07/04 06:59

rincoさん、こんにちは。
この場合、税理士さん資産税に詳しい税理士さんに相談されるのがいいと思います。実際の登記は司法書士さんですので、内容の確認をとりながら進めるために税理士さんと連絡の取りやすい司法書士さんをご紹介していただいたらどうでしょうか。
親戚の借地権付建物を贈与してもらわなければならない背景が分からないままお答えいたします。まず贈与税の課税対象になる借地権(土地)の評価は、相続税基本通達にのっとって計算します。市街地であれば路線価に地積を乗じて計算しますが、土地の形状次第ではその評価額を大幅に減額できる可能性があるので、きちんとご依頼された方がいいと思います。
また時間に余裕がないということは相続が近いということでしょうか。もし贈与者が意識がはっきりしているようでしたら、その物件だけの遺言書や死因贈与契約を結んでもらい、これらを公正証書で作成するという方法もあります。すると贈与税ではなく、相続税の土俵にあがりますので、負担する税額がかなり少なくなる可能性があります。もちろん相続人に了承をえることなく単独で登記することもできます。
ただし生前の贈与であれ死亡を原因とする所有権移転であれ、その贈与者に他に財産が無いような場合、相続人の遺留分を侵すことが明らかである場合は、後日相続人から遺留分減殺請求をされるかもしれないということはあります。相続人が配偶者と子供である場合は減殺請求権は法定相続分の2分の1ですので、その物件と同額くらいの他の資産があれば減殺請求を受けることはないでしょう。
いずれにしても早めに税理士さんにご相談されたらいかがでしょうか。

評価・お礼

rincoさん

お忙しいところ丁寧なご回答で大変嬉しく思います。
そして背景も分からぬまま詳細のご説明、恐縮致します。少し検討して、個別にご相談させて頂くかもしれません。その時は宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

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