「十二月」を含むコラム・事例
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「任意後見契約の実務」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 成年後見の実務~法定後見・任意後見~ 【2012年10月31日掲載終了】 研修実施日 2010年10月22日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 岩城 和代 弁護士(福岡弁護士会) パート2 成年後見の実務~任意後見~ 任意後見契約(公正証書)の作成 →東京法務局に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定後見、任意後見契約の登記、調べ方
後見登記等に関する法律 (平成十一年十二月八日法律第百五十二号) 最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行) (趣旨) 第一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、15
本書の「生活用動産の譲渡」の部分(計15頁)を読みました。 生活用動産の譲渡 所得税法は、資産の譲渡による所得についは原則として課税対象とするが、例外的に「生活に通常必要な動産」(所得税法施行令25条)の譲渡益には課税せず(所得税法9条1項9号)、譲渡損もなかったものとして取り扱う(所得税法9条2項1号)が、「生活に通常必要でない資産」(所得税法62条1項、所得税法施行令178条)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、12
今日は、引き続き、上記書籍の、「損益通算制度を巡る今日的課題」(合計30頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、8
今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の、「所得税法56条と必要経費」の部分(合計24頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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