藤森 哲也
フジモリ テツヤグループ
不動産購入の基礎知識 - 不動産購入塾 のコラム一覧
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位置指定道路の注意点⑤【未接道による建築不可の土地】
土地に建物を建築する際、その土地が建築基準法で定める道路に 2メートル以上の接道をしていないと、原則として建物が建築できません。 位置指定道路の注意点③と④では主に、道路位置指定の年月日が古く、 現況の道路部分と、図面(道路位置指定図)にある道路部分がズレている為、 『物件の土地が未接道=建築不可の土地』であるケースを紹介してきました。 ■位置指定道路の注意点③【未接道・建築...(続きを読む)
位置指定道路の注意点④【指定された道路位置のズレについて】
今回も、図面と現況がズレてしまっている物件の実例です。 前回でも解説した通り、建築基準法上の道路(今回は位置指定道路) に敷地が接していない場合、その土地は未接道となり、 原則、建物を建築することができません。 ■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】 http://profile.ne.jp/w/c-84148/ 今回は、その確...(続きを読む)
位置指定道路の注意点③【突き当たりの敷地について】
位置指定道路の形状は、多くが通り抜けのできない形状です。 元々の一宅地が、2面以上の接道状況でないことが理由としては 多いと思います。 そうすると、必然的に突き当たりの敷地が出来上がります。 ■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】 http://profile.ne.jp/w/c-80976/ でも書きましたが、建築基準法は昭和25年に施行され、 ...(続きを読む)
位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】
数ある建築基準法に定める道路の内、 特に見受けるのが1項1号、1項5号、2項道路 ではないかと思います。 この3種類の基準法上の道路について、 注意ポイントを紹介していこうと思います。 まずは、位置指定道路といわれるものですが、 これは建築基準法の42条1項5号道路のことです。 コラム:道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】では、 http://prof...(続きを読む)
道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】
建物を建築しようとする敷地が、「建築基準法という法律で、ここからここまでが道路」と定義された部分に、2メートル以上の接道義務を成しているかどうかを調査し、 接道していないおそれがあれば、建築不可の可能性に注意しなければなりません。 では、建築基準法に定める道路とはどのようなものでしょうか。 簡単に説明すると以下のようなものがあります。 ■1項1号:道路法による道路 ...(続きを読む)
道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】
物件の調査や、住環境の確認などをしっかり行って、 間違いない不動産購入をしたつもりが、数年後に 「思ってもみなかった!」という事態になることがあります。 それら実際にあった失敗例からは、 とても大切な購入の際の注意点が学べます。 不動産の取引きにおいて、『道路』とは非常に大切な調査・確認ポイントです。 何故なら、建物を建てようとする敷地が、建築基準法...(続きを読む)
本当に大丈夫ですか??
≪アドキャスト presents! 2012年晩夏特別企画★≫ 本当に大丈夫ですか?? 一生で一番大きな買い物と言われている『マイホーム』 当然のことながら、失敗なんかしたくはないですよね。 でも、マイホーム購入で全く問題がない契約って1割にも満たないんです。 裏を返せば、約9割の契約には何かしらの問題があったりします。 そんな契約をしない為にも、不動産購入のチェックポイントを 専...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【8】
前回の『地目が墓地』に引き続き、気になる地目が出た時の追加調査ポイントを、 もう一パターンご紹介いたします。 (前回:http://profile.ne.jp/w/c-75387/) 今回は、地目が『溜池(ためいけ)』であった場合です。 ※画像1参照。 心理的なというより、埋め立てられた地盤の弱い土地なのではないか? と不安になる地目です。 画像1の場合も、『...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【7】
前回の『旧土地台帳』の続きとなります。 http://profile.ne.jp/w/c-75383/ 『旧土地台帳』で地目を確認したところ、『墓地』となっていたら・・・。 購入意思に急ブレーキがかかる方もいらっしゃるのではないでしょうか? しかし、旧土地台帳だけを確認して、地目が気になるものであったからと、 購入すべきかやめるべきか悩んでいても始ま...(続きを読む)
不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【6】
久々の「不動産業者も見落とす落とし穴」シリーズです。 ただ今回は、見落とすというより不動産業者でも調査項目として 挙げられていないポイントについてお話したいと思います。 通常、不動産売買が行われる際は、仲介業者である不動産業者が物件の調査・説明し、 契約書や重要事項説明書を作成して取り交わされます。 その調査や書面の記載内容には、宅建業法に定められた必要最低限の内容で...(続きを読む)
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