対象:生命保険・医療保険
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生命保険料控除についてお伺いいたします。
今回、死亡保障を新規加入しようと考えているのですが、その際「契約者:妻、被保険者:夫(私)、受取人:妻」とした場合、年末調整時の保険料控除は、妻の確定申告で出来るのでしょうか・・・?
私自身は会社員のため、毎年生命保険料控除は職場の年末調整で行なっているのですが、支払額は10万を超えているため、満額の5万控除を受けられています。
一方、妻は専業主婦であるものの、不動産所得(年200万程度)があり、確定申告を行なっています。妻自身の保険料は3万程度で、私の死亡保障分も合算できれば・・・と考え、ご質問させていただきました。愚問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
グラスワンダーさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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対象は契約者の奥さまです!
グラスワンダー様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、グラスワンダー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険料控除の対象は契約者である奥さまです。
2.因みに、保険料としては、年間10万円を超えれば、5万円の控除額となります。
3.但し、ご主人さまに万が一の場合は、生命保険金は奥さまの「一時所得扱い」となり他の所得と合算されますので、ご注意ください。
以上
評価・お礼
グラスワンダーさん
箇条書きで分かりやすい回答を有難うございました。
「一時所得扱い」となる点について、もう一度良く調べ直して検討したいと思います。有難うございました。
ファイナンシャルプランナー
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もし、万が一の場合の税金
グラスワンダーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
契約者が奥さまで、引き落とし口座(保険料負担者)も奥さまであれば、生命保険料控除の対象となります。
ただし、ここで問題が一つ
契約者=保険料負担者=被保険者の場合は
万が一の場合の保険金に関しては相続税の対象となります。
相続税は5000万円+法定相続人×1000万円までは基礎控除の範囲となり税金は発生しません。
しかし、お考えの形体は契約者と被保険者が異なりますので奥さまの一時所得となります。
受取金額ー保険料総額-50万円に対して税金が発生してしまいます。
保険金を受け取ることはないと思えば、お考えのようにすると、奥さまの税金が安くなりますが
万が一、その保険金を受けとることになった場合は、かなりの税金が発生することになるでしょう。
以上をお考えになった上で、どうするかをご検討ください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
グラスワンダーさん
詳細の回答、有難うございました。
確かに、「受け取ることのない」保険金であって欲しいものではありますが・・・最後の方でおっしゃられている「万が一、その保険金を受け取ることになった場合、かなりの税金が・・・」で、諭された思いです。そうですね、目先のうんぬんよりもう一度しっかり考えるべきと警鐘を頂いた思いです。有難うございました。
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