対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
対象は契約者の奥さまです!
- (
- 4.0
- )
グラスワンダー様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、グラスワンダー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険料控除の対象は契約者である奥さまです。
2.因みに、保険料としては、年間10万円を超えれば、5万円の控除額となります。
3.但し、ご主人さまに万が一の場合は、生命保険金は奥さまの「一時所得扱い」となり他の所得と合算されますので、ご注意ください。
以上
評価・お礼
グラスワンダー さん
箇条書きで分かりやすい回答を有難うございました。
「一時所得扱い」となる点について、もう一度良く調べ直して検討したいと思います。有難うございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
生命保険料控除についてお伺いいたします。
今回、死亡保障を新規加入しようと考えているのですが、その際「契約者:妻、被保険者:夫(私)、受取人:妻」とした場合、年末調整時の保険料控除は、妻の確定… [続きを読む]
グラスワンダーさん (東京都/37歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A