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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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対象は契約者の奥さまです!

2010/03/07 20:01
(
4.0
)

グラスワンダー様へ

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、グラスワンダー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.生命保険料控除の対象は契約者である奥さまです。

2.因みに、保険料としては、年間10万円を超えれば、5万円の控除額となります。

3.但し、ご主人さまに万が一の場合は、生命保険金は奥さまの「一時所得扱い」となり他の所得と合算されますので、ご注意ください。

以上

評価・お礼

グラスワンダー さん

箇条書きで分かりやすい回答を有難うございました。
「一時所得扱い」となる点について、もう一度良く調べ直して検討したいと思います。有難うございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険料控除について

マネー 生命保険・医療保険 2010/03/07 16:45

生命保険料控除についてお伺いいたします。

今回、死亡保障を新規加入しようと考えているのですが、その際「契約者:妻、被保険者:夫(私)、受取人:妻」とした場合、年末調整時の保険料控除は、妻の確定… [続きを読む]

グラスワンダーさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

もし、万が一の場合の税金 (ファイナンシャルプランナー) 2010/03/07 20:44

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