対象:不動産売買
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先日、不動産売買契約書を交わし、手付金を約400万、仲介手数料約50万払いました。
前々から、仲介業者が個人情報(仮契約日など)を住宅メーカーに勝手に伝えていることなどに不信感を抱いていたのですが。。
このたびの契約の際には、仲介業者が伝えてきていた情報と売主さんの考えが違ったりして、なんだかモヤモヤするものがある状態でしたが、
文筆での購入で他の方と一斉契約だったので、延期するのも相手方に申し訳なくてそのまま契約に至りました。
が、今更ながら、もう少し交渉したり考えるべきだったかも、と後悔しています。
もう契約してしまったし、こちらのわがままと思うのですが、一旦白紙にして返金などしてもらうことは可能ですか?
あまり事を荒立てずに、と思うと、ローン特約を使ってキャンセルするか(ローン崩し?というようですが。。しかし今の経済状態では問題なくローンは通ると思います)、なども考えましたが、方法はありますか?
一旦ブラックにして審査をわざと落ちる、などという裏技?が紹介してあるサイトも見かけましたが…
うみうみさん ( 福岡県 / 女性 / 29歳 )
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ローン条項による契約の解除
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
きちんとした手続きを踏んで契約したものであれば、
白紙解約は難しいと思います。
ローン条項(ローン特約)による解約の場合、
最近は、売主側が本当に融資で否認されたかどうかを
書面や金融機関の担当者に連絡をして確認を取ります。
また、ローン審査に疑義がある場合は、
買主の個人信用情報を取寄せさせる売主までいます。
ローンの申込みをしなかったり、ローン審査を否認させるために
新しい借入をしたり、転職したりした場合は、
通常、ローン条項は適用となりません。
故意にローンの承認を妨げるような事実が判明した段階で、
違約解除の対象になります。
正直なところ、無責任なウェブサイトで
いろいろとローン解約の活用(!?)について
書かれているのを散見します。
例えば、ブラックリストにして審査で否認させた場合、
個人信用情報が消えるまでの7年もしくは10年程度は
住宅ローンが組めなくなります。
クレジットカードやその他の借入の際にも影響が出るため、
日常生活に支障をきたす可能性が大きいと思います。
そもそも不動産売買契約は法律行為です。
不動産という大きな財産に対して
売主および買主が真剣に考えた結果、
お互いが合意して契約を締結します。
基本的には、契約を締結した以上は、
契約書に則って法律行為が進んでいきます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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