対象:遺産相続
住宅を購入するにあたって、妻の親から援助を受ける場合、借入であれば税金はかからないのでしょうか。また、借入する時には金利をつけないといけないのでしょうか。
それと、もし贈与にする場合はいくらまでが非課税枠になるのでしょうか。
ハチロウさん
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご質問にお答えします
ハチロウ 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
住宅購入に当たっての奥様のご実家からの援助を受ける形態は複数考えられます。
購入する名義を奥様と共有する場合には
1.直系尊属からの贈与により住宅取得等資金について、一定の要件を満たす場合には、500万円までの非課税枠が設定されました(平成21年1月1日から平成22年12月31日まで)。
なお、当該非課税枠を1500万円にすることを本年の国会に上程される予定です(まだ法制化はされていません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
2.通常の暦年課税の基礎控除額は110万円です。
税率等は下記にてご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
なお、1.と合せてご使用になれば660万円までは贈与税はかかりません。
3.相続時清算課税制度の活用
相続時清算課税制度を奥様が選択いたしますと、贈与者が1月1日時点で65歳以上の場合非課税枠は2,500万円です。また、住宅取得資金の場合には年齢の要件がはずれ、住宅取得資金特別控除1,000万円もありますので、合計3,500万円までの非課税枠が使えます。
詳しくは下記をお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
4.借入を行う場合には
通常の借入と同じように、契約書を作成され、定期的な返済(銀行振り込みが宜しいかと存じます)が必要です。また金利をお付けなるようお勧めします。
ハチロウさん
金利について
2010/01/12 19:55回答していただき、ありがとうございます。
親からの借入の際の金利は、どれくらいが一般的なのでしょうか。
銀行の定期くらいの0.3%などかなり低くしても問題ないのでしょうか。
ハチロウさん
(現在のポイント:-pt)
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