対象:企業法務
回答:1件
河野 英仁
弁理士
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2010年1月5日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
広告内に記載される文章に著作権が発生していれば、著作権侵害となりますが、ご記入されたような一文は、人の思想または感情が創作的に表現されたものとはいえず、著作権による保護を受けることはできないと考えます。
また商標権につきましては広告内の文章中に、登録商標が使用されているか否かが問題となります。問題があるか否かは、特許庁の電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm)にて調査する必要があります。
ご参考条文
著作権法第2条第1項第1号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
以上
評価・お礼
pnokuboさん
早速のご回答まことにありがとうございます。今回のご回答によれば、登録商標ではないということであれば、使用しても問題ないという認識でよいのでしょうか?
pnokuboさん
広告物の表現における著作権について
2010/01/06 19:08早速のご回答まことにありがとうございます。今回のご回答によれば、登録商標ではないということであれば、使用しても問題ないという認識でよいのでしょうか?
pnokuboさん (大阪府/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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