対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。来年度の仕事の仕方を保険との兼ね合いをみて決めようとしています。現在月給150000円で、交通費4100円もらっています。非正規社員です。3月で自己都合退職をした場合、3ヶ月待機して、雇用保険がもらえます。結婚して主人がおりますが、4月に主人の扶養に入ることができたとして、受給開始までの3ヶ月間扶養に入って、受給する月から出て、雇用保険を受け取るなんてことはできるのでしょうか?
また、4月から、週20時間以内の労働なら、受給額を減らされることはないというのは、合ってますか?
鼻づまりつらいさん ( 愛媛県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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給付制限中のアルバイト
鼻づまりつらいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
自己都合退職の場合の3カ月待ち期間を「給付制限」といいます。
ご主人の加入されている健康保険が協会けんぽの場合はいったん扶養に入ってから、受給が始まるときに扶養を抜けますが、健康保険組合の場合はそれぞれです。
給付制限中も扶養に入れないところもありますので、ご主人の会社の健康保険組合にお問い合わせください。
また、給付制限中のアルバイトは雇用保険に加入しない20時間未満ですと、認められていますが
あくまでも給付制限中に契約が終わることが前提です。
いつからいくらで働いたかを正確に報告することになっています。
またその期間の時給が高かったり、長い契約で働いたりすると就職したものとみなされる場合もあり、失業給付が出ないケースもありますので、事前にハローワークに確認した上で働くことが大切です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
鼻づまりつらいさん
ありがとうございました。給付制限中に契約が終わることが前提ということを知らなかったので、教えていただいてよかったです。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険に影響しない仕事時間
こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。
自己都合で退職ですと、7日+3ケ月の給付制限がありますが、基本的にその期間は扶養に入って失業保険貰ったらはずれるという場合が多いですが、ご主人が大手企業の健保組合の場合は給付期限中での加入できないというところが多いのでご主人の健康保険組合に確認しましょう。
給付制限中のアルバイトは、失業保険は次の職業を探していることを前提に支給されるので、就業は制限されます。しかしこれもケースバイケースですのでハローワークに確認は必要です。よく見つからなければ第十部と言われますが、もしわかれば倍返しですので・・・
(現在のポイント:-pt)
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