対象:年金・社会保険
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私は、今年の2月から週2日の派遣社員として働いており、今年の11月に辞める予定です。11月までは、夫の扶養範囲内です。
11月から週30時間の非正規職員として他のところに
雇用されることが決まっています。
新しい職場では、厚生年金と社会保険に加入してもらえるという話なのですが、もしもそうなると、保険料の計算はどうなるのでしょうか。
知人から、今年の負担額は、1年(2月から)の収入に応じて過去に遡って(つまり2月から)支払わないといけないという話を聞いたのですが、確かでしょうか。
前の職場では、週2で大体毎月5〜6万円の収入でした。
これから働くところは週5で、毎月10〜11万円の収入になると思われます。
もしも過去に遡って支払うことになると、今年1年分の負担が30万円程度の負担になりそうなのですが、これなら今年の年末まで働かない方がましで、非常に奇妙だと思われるのですが。
どうすればいいのか教えてください。
いちごろーるさん ( 愛知県 / 女性 / 35歳 )
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険・厚生年金に途中から加入する場合
こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。
中途入社社員は、入社時に決められた給与によって社会保険の標準報酬月額が決められ、それによって社会保険料が決定します。さかのぼるとはどのようなことでしょうか?過去の給与さかのぼって計算は急に給与が上がった時など随時改定のことです。よって社会保険に関しては問題ないでしょう。
だた11月までは、夫の扶養範囲内でしたが、今度は扶養から外れるでしょうから、ご主人の会社に非正規職員として他のところに就職が決まったことは連絡しておくことが必要です。
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