対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養手続について
はじめましてカオリ様 FPの山宮と申します。
健康保険の扶養は働いた時点から将来に向かって年収130万未満か
どうかで判断します。
カオリ様の場合は、日給7,500円、月15日勤務とのことなので、
月に112,500円となり、これに交通費が支給されている場合には交通費
も含めて判断されます。
月に直すと108,333以下であれば、ご主人の扶養に入れますが、半年しか
働かない場合でも、112,500円×12ヶ月として判断されますので、今回は
残念ですが、扶養をはずさないといけなくなります。
手続としては、
ご主人の会社の健康保険の扶養をはずす手続をしてから、市町村役場に
行って、国民健康保険の手続と、併せて国民年金第1号被保険者として
の手続をされてください。
カオリ様のご主人の会社の健康保険の被扶養者の資格が喪失した証明書や
国民(基礎)年金手帳が必要と思いますので、一度役所に必要書類を確認
してから手続に行かれると良いと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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