対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅の購入を考えています。
取得額は4650万円で自己資金とローンで1650万、親からの資金援助が3000万です。
相続時精算課税方式と共有名義で迷っています。
両親は健在で、現金・有価証券が約5000万円、不動産が約3000万です。
それぞれのメリット、デメリットを教えてください。
また、他に良い方法があればご教示下さい。
nisskazzさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の件
nisskazzさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『それぞれのメリット、デメリットを教えてください。』につきまして、ご相談の内容から推察すると取得後の課税が大きく影響してくることになりますので、税金に関するご相談の専門家につきましてはファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなりますので、税理士さんか税務署に改めてご相談ください。
尚、共有名義で取得をした場合、実際に居住する場合は大丈夫だと思われますが、ご両親が居住しないまま共有名義とした場合には、不動産取得税が課税される可能性があります。
ただし、共有名義で取得しても、相続時精算課税制度を利用しても、相続時の課税価格にはあまり影響はないように思われますが、所轄の税務署でこの点は確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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相続税精算課税方式(制度の特例)!
nisskazz様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、nisskazz様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.相続税精算課税方式(制度の特例)につきましては、
親御さまが万が一の場合に、財産保有状況と今回の援助資金がプラスされて相続税が計算されますので、その際の税金等を考えて対応を判断する必要があると考えます。
2.共有名義につきましては、
銀行等での対応で担保に絡むことは、親御さまの署名・捺印が常に必要となります。
3.それ以外としては、
親御さまから正式に金銭消費貸借契約書を作成して、借用する方法もあります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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