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対象:労働問題・仕事の法律

はけんけんぽの出産手当金について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/09/20 23:36

派遣社員が「出産のために仕事を休んだ場合」に出産手当金が、産前・産後合わせて90日近く支給されると聞きました。

私は現在妊娠5ヶ月の妊婦で、予定日は来年2月末です。
今の勤務先とは3ヶ月ごとの更新で、3年が経ちました。
来年1月末までは、契約更新してもらえる事が決まっていますが、その後、新卒採用の時期ということで、人事の関係で私が復職できるかは確約できないとのことでした。

そこで質問ですが、
?復職の可能性が100%でない場合でも契約を更新して、産休・育休を取る事ができるのでしょうか?
?出産を理由に契約を終了した場合は出産手当金は支給されないのでしょうか?

以上、宜しくご回答お願い致します。

アンナ・Kさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

派遣の出産手当金

2009/10/01 23:03 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。


派遣の方でも、出産手当金は受給できます。出産手当金は出産のために労務不能となった場合の所得保障です。契約更新するかどうかは無関係です。実際に会社を休業すれば受給できます。

育児休業給付の方は、復職が前提であり、最初から復職する予定が無いのに受給することはできません。しかし、予定は未定であり、その後の事情変更で復職ができなくなる場合もあります。その場合に受給した育児休業基本給付金を返還する義務まではありません。

出産を理由とした契約終了の場合ですが、契約終了時に出産手当金の受給要件を満たしていれば、契約終了後、つまり派遣健保の被保険者資格を喪失した後も、引き続き受給できます。

資格喪失後の出産手当金については、1年以上被保険者であったこと、退職日(資格喪失日の前日)に実際に産前産後休業で会社を休んでいることが必要です。退職日に、会社に出勤していると労務不能ではないことになり、資格喪失後の出産手当金は受給できなくなります。

退職する場合は、産前42日(予定日または実際の出産日から起算します)に入ってから退職しないと受給できなくなりますので、ご注意下さい。

評価・お礼

アンナ・Kさん

とてもわかりやすく解説して下さり、助かりました。ご回答いただいたことを踏まえて今後の事を派遣会社に相談したいと思います。本当にありがとうございました。

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