回答:1件
湯沢 勝信
税理士
-
扶養について
まず税金ですが、退職前の給与収入で、既に103万円を超えておりますのでご主人の扶養に入ることは出来なくなります。退職金が65万円あるとのことですが、80万円以下ですので税金はかかりません。もし、以前お勤めの会社で退職をする際に「退職所得の受給に関する申告書」を記載していなければ税金が差し引かれていると思いますので、確定申告をすればその分の税金は戻ってきます。
次に社会保険についてですが、現在の状況をみますと、給与収入が年間で130万円を超えると思われますので社会保険につきましてもご主人の扶養に入ることが出来なくなります。現在お勤めの会社で社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険・国民年金を支払うことになります。
ドアーさん
ということは。。。
2009/09/04 12:25ありがとうございました。
ということは、税金に関しては来年に私宛てに支払いの通知が来るようになると考えていいのでしょうか?主人への影響が何かしら出てくるのでしょうか?
社会保険についての年収の区切りも1月〜と考えるのですね。ということは、以前の職場で115万円なので現在のパートでの収入を15万円以内とすれば今のまま主人の保険に入っていることができるのでしょうか?
あと、主人の会社より扶養手当を頂いています。会社によって違うとは思うのですが、私の収入でこの扶養手当金は頂けなくなる、または頂いていた分を返すようになったりしますか?
宜しくお願いします。
ドアーさん (静岡県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング