湯沢 勝信
税理士
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扶養について
まず税金ですが、退職前の給与収入で、既に103万円を超えておりますのでご主人の扶養に入ることは出来なくなります。退職金が65万円あるとのことですが、80万円以下ですので税金はかかりません。もし、以前お勤めの会社で退職をする際に「退職所得の受給に関する申告書」を記載していなければ税金が差し引かれていると思いますので、確定申告をすればその分の税金は戻ってきます。
次に社会保険についてですが、現在の状況をみますと、給与収入が年間で130万円を超えると思われますので社会保険につきましてもご主人の扶養に入ることが出来なくなります。現在お勤めの会社で社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険・国民年金を支払うことになります。
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3月に退職しました。保険は4月より主人の会社で被扶養者として入っています。8月末よりパートに出ています。保険・税金のことはパートをはじめてから103万円を超えなければいいと思っていました。退職前の収… [続きを読む]
ドアーさん (静岡県/27歳/女性)
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