対象:企業法務
回答:2件
鈴木 康介
弁理士
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輸入時の特許の問題について
Kisiさん
こんにちは、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
輸入時の特許の問題ですが、現地の特許権と、日本国内の特許権の両方を考える必要があります。
日本国内の特許権だけを考えた場合、以下の点に注意してください。
***1.本当に特許権が存在しているか(無かったり、切れている場合も多いので)。
特許権が無かったり、特許権の権利が切れていれば、問題が解消されます。
***2.特許権者・専用実施権者からの申し立てか。
たまに、詐欺みたいな話を聞くことがあります。
***3.縫製部分が特許権を本当に侵害しているか。
侵害していなければ、問題が解消されます。
以下の税関のサイトをご覧いただくと詳しいことが書いてあります。
税関による知的財産侵害物の取り調べ
上手く通関できることを祈っております。
河野 英仁
弁理士
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特許の問題
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年8月21日
「特許の部分があり問題となっております」とのことです。中国における特許権、日本における特許権のどちらが問題となっているのか分かりませんが、問題となっている特許の特許権者から許諾を得ることにより解決することができます。
ご参考条文
中国特許法第11条
発明及び実用新案の特許権が付与された後は,本法に別段の規定がある場合を除き,如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ,その特許を実施することができない。すなわち,生産若しくは営業を目的として,その特許製品を製造し,使用し,販売を申し出し,販売し,輸入すること,又はその特許の方法を使用すること,及び当該特許の方法により直接得られた製品を使用し,販売を申し出し,販売し,又は輸入してはならない。
日本国特許法
第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
第78条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
以上
(現在のポイント:-pt)
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