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保険と税金の扶養について。

マネー 年金・社会保険 2009/07/31 13:58

今月半ばに会社を退社しました。
今まで主人が国民保険、私が会社の社会保険で
息子を私の扶養にいれていました。
私が会社を辞めたということで保険の切り替えに市役所に
行ったのですが、社会保険の任意継続のほうが若干安そうだったので私と息子は国民保険ではなく任意継続にしようかと思っています。
国民保険には扶養という概念がない・・・ということを今日初めて知ったのですが、所得税などの扶養などはどうなるのでしょうか?
主人の扶養に息子を入れて主人の所得税が安くなるならそのほうがいいのかな・・・と。手続きもあるのでしょうか?住民税などもなにか変わってきますか?
又、私が今後、パートにでるときには年収に制限があるのでしょうか???
わからないことばかりで申し訳ありませんが教えてください。

ityさん ( 茨城県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

社会保険と税金は別です

2009/07/31 14:42 詳細リンク

こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。

まず、社会保険と所得税・住民税とは基準が違いますので、別々に考えなくてはいけません。

今回のケースですと、奥さんの収入が年単位で、103万円以下であれば、ご主人の所得における配偶者控除が取れ、また、お子さんは扶養控除が取れるので、その分ご主人の所得税と住民税が安くなります。

103万円というのは、パートなどで働き出たときの給与所得で、65万円の給与所得控除がありますので、103万円ー65万円=38万円となり、これ以上の所得があれば配偶者控除の対象とはなりません。株などの配当で、38万円以上に収入がある場合も同じです。

しかし、所得合計が76万円まで、つまり給与所得でいうと、141万円までは、ご主人の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除が、その収入金額に応じて、3万円〜38万円の間で受けられます。

今後奥さんがパートに出た場合の年収の制限という意味では、収入が103万円以内ならば、配偶者控除38万円が受けられ、103万円以上141万円未満であれば、配偶者特別控除が金額に応じて受けられ、141万円を超えると控除は何も受けられないということになります。

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所得税と社会保険は分けて考えます。

2009/07/31 17:34 詳細リンク

はじめまして、ityさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


所得税は、健康保険とは別で考えます。
扶養の要件も別々になっています。

健康保険は年収130万円以下が対象になりますが、所得税は103万円以下の方が扶養の対象になります。


お子様の扶養に対しましては、ご主人様と奥様の収入で多い方か実質に扶養していると認められた方の扶養になりますので、ityさんに収入が無い場合やご主人様より少ない場合には、ご主人さまの扶養になる事になりますね。

また扶養になった場合には、所得税もですが住民税にも配偶者控除や扶養控除がありますので、税額に影響は出てきます。

扶養を抜けないままパートをされようと思われるのであれば、103万円以下の所得に押さえる必要がありますね。

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