対象:会計・経理
回答:2件
一括償却資産は20万円未満ですが
こんにちは。
個人事業の場合の所得税の取扱、という前提でお答えします。
まず、取得価額が10万円未満のものはその全額を必要経費に計上し、減価償却をする必要はありませんね。
次に、お尋ねの一括償却資産ですが、取得価額が20万円未満のものが対象となっており、3年間で均等に償却費を机上することとされています。
さらに中小企業の少額減価償却資産の特例というものがありまして、取得価額が30万円未満のものは、やはり減価償却することなく、取得して事業に供した年の必要経費として計上することができます。
お尋ねの一括償却資産の取扱は取得価額が20万円未満です。償却は3年間で均等償却。
所得税の減価償却は任意ではありません。
あと、取得価額が20万円を超える減価償却資産は、所得税では30万円未満であれば一時の必要経費で計上できますが、地方税の固定資産税の償却資産申告は必要となります。
以上簡潔にお答えしてみました。
必要であれば、個別具体的な事例でお尋ねください。
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中村 亨
公認会計士
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一括償却資産について
まず、3年で償却が可能な資産は取得価額が20万円未満のものです。
税務上では年度ごとの償却限度額を定めているだけですので、会計上償却していない場合には償却費の計上は後の事業年度に繰り越すことが可能です。(会計上の償却は任意)
なお、取得価額の判定には購入対価だけでなく据付費・運送費等の資産の取得に直接要した費用も含まれますのでご留意ください。
-参考までに以下に資産の税務上の償却区分を列挙します-
(1) 取得価額が10万円未満の償却資産・・・一時に損金処理が可能です。
(2) 取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産・・・3年償却が可能です。
(いわゆる一括償却)
(3) 青色申告法人である中小企業者等(資本金が1億円以下の法人のうち一定のもの)は
取得価額が30万円未満の償却資産につき年間300万円を限度に一時に損金処理が可能です。
(4) 取得価額が30万円以上の償却資産・・・法定耐用年数により償却
(現在のポイント:-pt)
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