対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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とある画家から、過去に制作した作品の全画像を提供するので、弊社の運営する情報媒体で紹介して欲しいという依頼を受けました。ただし、作品によっては既に個人/団体の所蔵になっているものも多くあります。この場合、著作権は作家にありますが、所有権は所蔵者にあると思うのですが、間違いないでしょうか。そして、媒体への掲載(転載)の許可は、著作権を持った者から受けるだけで十分適用されるのでしょうか。
Myuさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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作家が著作権者とは限りません
作品を他人に売った段階で、その画の著作権は作家から他人に移っています。
ですから、その画像を掲載・公開するには著作権者である現在の所有者に承諾を得る必要があります。
(現在のポイント:-pt)
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