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対象:借金・債務整理

倒産による自己破産等について

マネー 借金・債務整理 2009/05/28 21:21

私は小さな株式会社に勤めており、役員の一人です。会社の経営が不況のあおりを受けて、倒産となりそうです。会社の債務は取引銀行(1行のみ)に多額にあり、倒産した場合保証人となっている自分に、返済義務が生じてきます。預貯金も少なく返済能力はほとんどありません。自宅の不動産は、6か月前にすべて妻に譲渡し、妻の名義になっています。自己破産で返済義務は、なくなるのでしょうか? 生活は妻と子供(23歳)とですが、家族に返済義務が及ぶのでしょうか? 又、自己破産せずにすむ方法はあるのでしょうか?

補足

2009/05/28 21:21

適切なご返答ありがとうございます。なんとか倒産回避し、事業再生に努力してみたいと思います。しかし最悪自己破産となりましても、ご回答の中で<破産手続きの中で、不動産の妻への譲渡が否定されるかもしれない>とありましたが、この意味は譲渡の目的とか事由によるものなのでしょうか?または譲渡後6か月という期間によるものなのでしょうか? 譲渡の目的事由によるものでしたら、どのような譲渡なら認められて、否定される譲渡とはどの様な事なのでしょうか。私の不動産譲渡の場合は、将来的に自己破産の可能性を考えた上での譲渡でした。このような場合妻の財産を守るために協議離婚とも考えますが、いかがなものでしょうか?

加賀太鼓さん ( 石川県 / 男性 / 58歳 )

回答:1件

自己破産の回避は難しいように思います

2009/05/29 19:33 詳細リンク

加賀太鼓さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

経営されている会社が倒産した場合、保証人となっている加賀太鼓さんに返済義務が生じます。
この場合、自己破産を回避するためには、再生手続を利用するほかないと思いますが、
あくまである程度の返済能力があることが前提ですので、加賀太鼓さんの状況だと自己破産の回避は難しいかもしれません。

また、自己破産した場合にはご家族に返済義務が生じることはありませんが、6ヶ月前にご家族への不動産の譲渡が場合によっては破産手続きの中で否認(妻への譲渡が否定されること)されることも考えられます。
このあたりは具体的な事情をお伺いしないと何ともいえません。

一番大切なのは、経営されている会社について倒産を回避することができないかということです。
主要な債権者は取引銀行1行のみということですので、会社の事情によっては倒産を回避し、事業再生する方策があるように思います。
会社の倒産を回避し、事業再生の道を歩むことができれば、加賀太鼓さんの保証債務の問題も、別の解決の糸口が見えると思います。

会社の倒産は最後の手段ですので、まずは会社の建て直しが本当にできないのか検討してみましょう。
倒産・事業再生については様々な方策がありますので、専門の弁護士にご相談してみるといいでしょう。
もちろん当事務所でも専門的にご相談を承っていますのでご検討下さい。

少しでも加賀太鼓さんのご参考になれば幸いです。

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