対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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休業手当
凄腕社労士 本田和盛です。
労働基準法26条の規定で、出勤できる状態にある労働者を、会社側の都合で休業させる場合、平均賃金の60パーセントを休業手当として支払わなければなりません。もちろん、地震で工場が倒壊した等の不可抗力によるような場合は、休業手当の支払いは免除されますが、御社のように経営上の事由による生産調整の場合、休業手当を支払わないわけにはいきません。
かといって出勤してきても仕事がない状態が続き、売上もないのに休業手当を支払っていたのでは会社自体が潰れてしまい、従業員も路頭に迷うことになってしまいます。
このような場合のために、中小企業緊急雇用安定助成金制度があります。従業員の雇用を守って会社を存続させようとする方のために、国が休業手当の一部を負担してくれる助成金です。
この助成金は、従来の雇用調整助成金をもとに中小企業向けに新設されたものです。御社が中小企業であれば、受給を検討してみて下さい。
私のコラムでも詳しく紹介しています。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/50964
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