休業手当について。 - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

休業手当について。

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/05/23 21:54

うちは元請けからの受注が売上の9割を占めていますが、最近は発注が減ってここ3ヶ月ほどは前年比40パーセント程に落ちこんでいます。いっそのこと当分操業を週2日ほどにしようかと考えたのですが、その場合は会社が「休業手当」を払わなければいけないそうなのですが本当でしょうか?

ゲンゴロウさん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

休業手当

2009/05/24 01:03 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

労働基準法26条の規定で、出勤できる状態にある労働者を、会社側の都合で休業させる場合、平均賃金の60パーセントを休業手当として支払わなければなりません。もちろん、地震で工場が倒壊した等の不可抗力によるような場合は、休業手当の支払いは免除されますが、御社のように経営上の事由による生産調整の場合、休業手当を支払わないわけにはいきません。

かといって出勤してきても仕事がない状態が続き、売上もないのに休業手当を支払っていたのでは会社自体が潰れてしまい、従業員も路頭に迷うことになってしまいます。

このような場合のために、中小企業緊急雇用安定助成金制度があります。従業員の雇用を守って会社を存続させようとする方のために、国が休業手当の一部を負担してくれる助成金です。

この助成金は、従来の雇用調整助成金をもとに中小企業向けに新設されたものです。御社が中小企業であれば、受給を検討してみて下さい。
私のコラムでも詳しく紹介しています。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/50964

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

休業手当の支払について flyhalfさん  2014-10-21 16:33 回答1件
会社に休んでくださいと言われました。 ひろせ ななこさん  2010-01-09 22:47 回答1件
育児短時間勤務の賞与について さおり55さん  2009-12-26 20:44 回答1件
退職理由について オルドさん  2009-08-18 13:46 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)